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2015年12月22日

子育て・育児のよくある質問

子育て・育児

パパ・ママが情報交換したり、交流したりできる場がたくさん! 柳井市では、子育て・育児に関する様々なサービスや相談の場などを提供しています。

子育て・育児のよくある質問

乳幼児医療費助成の所得制限の目安を教えてください。
こども2人・夫婦共働きの世帯で想定しますと、だいたい給与収入640万円が目安です。
制度上の所得制限の基準は「父母の市(町村)民税所得割額 (税額控除前) の合計金額から年少扶養親族1人につき19,800円を、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を減じた額が136,700円以下」です。
おおよその計算方法として、所得が給与所得しかない場合であれば、「市(町村)民税所得割額 (税額控除前) 」は「課税標準額(=所得から所得控除を引いた額)×0.06」と一致します。その金額から年少扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を引くことで算出できます。調整控除や住宅ローン控除などの「税額控除」は考慮しないのでご注意ください。また給与所得以外の所得がある場合も、計算方法が異なります。

乳幼児医療費助成を申請したら所得制限になってしまったのですが…
次年度は認定できる可能性があります。
もし、父母のどちらかが出産や育児を機に退職し、おおむね1年以上再就職する予定がない場合は、その人の所得割額を所得制限の計算から除外する離職特例が適用できます。育休や産休の場合は特例申請できませんのでご注意ください。特例申請する場合は、申請者の離職が証明できる書類と被扶養者健康保険証の提示を求めます。
また、子どもが生まれた年の申請については、税の申告時期の関係上、その子どもを年少扶養親族に計上できていません。さらに、税の計算は前年の所得を参照しますので、母親が産休・育休に入る前の所得を見ていることになります。そのため、子どもが生まれた年は所得制限になっても、その次年度に申請すれば認定できる場合もございますので、翌7月下旬以降に申請にお越しください。

乳幼児医療費助成の申請に行く時間が取れません。
「やない電子申請サービス」をご利用ください。
柳井市国民健康保険以外の健康保険に加入している場合、出生届の提出や児童手当の手続きをするために来庁する際には、まだ子どもの健康保険証が入手できていないことが多く、乳幼児医療費助成の申請を同時に受け付けるのは難しいです。乳幼児医療費助成の申請は、出生日から数えて60日以内にしなければ、生まれた日までさかのぼって助成することができませんので、健康保険証を入手し次第、速やかに申請する必要があります。
もし、市役所に申請に行く時間が取れない場合は、郵送や「やない電子申請サービス」でも申請を受け付けていますので、必ず出生日から60日以内に申請ください。電子申請に必要なのは、自身のメールアドレスと健康保険証を撮影するカメラ(スマートフォン等の撮影機能も可)だけで、事前登録は不要です。
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